特許権侵害差止等請求事件
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
平成29(ワ)44181
分類
知的財産 / 特許
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
民法709条、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法102条2項
当事者
原告 キヤノンITソリューションズ株式会社/被告 デジタルアーツ株式会社
この事件の代理人
鮫島正洋
(原告代理人)/第二東京弁護士会
大野聖二
(被告代理人)/第一東京弁護士会
松野知紘
(被告代理人)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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