事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)139 |
| 判決日 | 2011-06-03 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に関する双方当事者の主張 (争点) (1) 本件特別報酬の支給は給与条例主義に違反するか。 (2) 本件特別報酬の支給は地自法204条2項に違反するか(当審における 主張)。 (3) 新給与条例の遡及適用によって,職員①~④に対する本件特別報酬の支 給の瑕疵が治癒したか。 (4) 地方公営企業の管理者に対し地自法243条の2第1項の適用がある か。 (5) A及びBは,本件特別報酬の支給を阻止すべき指揮監督上の義務に違反 し,阻止しなかったことにつき,故意又は過失があるか。 (6) 本件特別報酬の支給により,和泉市に損害が発生したか。 (争点に関する双方当事者の主張) (1) 争点(1)(給与条例主義に違反するか。)について (控訴人の主張) ア 本件職員らは,いずれも地公法3条3項3号の特別職(臨時又は非常勤 の顧問,参与,調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者)に当たり,そ の給与については,「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 関する条例」(昭和31年11月1日和泉市条例22号。以下「特別職報 酬条例」という。)が適用される。その理由は,原判決第2の5(1)【原 告の主張】ア,イ(16頁3行目~17頁末行)のとおりである。ただ し,原判決16頁20行目の「同法3項3頁3号」を「同法3条3項3 号」に改める。 イ 本件特別報酬の支給は,①特別職報酬条例に反するのみならず,②給与 条例主義にも反する。その理由は,次のとおり当審における控訴人の主張 を附加するほかは,原判決第2の5(1)【原告の主張】ウ(18頁初行~ 19頁11行),同(2)及び(3)【原告の主張】(24頁5行目~22行 目,26頁末行~27頁15行目)のとおりである。 (当審における控訴人の主張) ア 特別職報酬条例違反 特別職報酬条例3条は,被控訴人らにおいて本件職員らの給料に適用さ れると主張する旧給与条例12条1項とほぼ同様であるが,旧給与条例に ついては,以下の問題がある。すなわち, 旧給与条例は,報酬について基本的な事項の定めがなく,それらをすべ て要綱や基準に委任している点で給与条例主義に反する。また,旧給与条 例は,同12条1項において,非常勤職員(再任用短時間職員を除く。) の給与は日額又は月額とし,同条2項において,他に別段の定めがない限 り,それ以外の給与の支給は一切できないと定めるのみで,特別報酬の支 給に関する定めはない。 よって,本件特別報酬の支給は,旧給与条例12条及びこれと同内容の 特別職報酬条例3条に違反する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。