特別報酬支給差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第150号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成22(行コ)139
判決日2011-06-03
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及び争点に関する双方当事者の主張
(争点)
(1) 本件特別報酬の支給は給与条例主義に違反するか。
(2) 本件特別報酬の支給は地自法204条2項に違反するか(当審における
主張)。
(3) 新給与条例の遡及適用によって,職員①~④に対する本件特別報酬の支
給の瑕疵が治癒したか。
(4) 地方公営企業の管理者に対し地自法243条の2第1項の適用がある
か。
(5) A及びBは,本件特別報酬の支給を阻止すべき指揮監督上の義務に違反
し,阻止しなかったことにつき,故意又は過失があるか。
(6) 本件特別報酬の支給により,和泉市に損害が発生したか。
(争点に関する双方当事者の主張)
(1) 争点(1)(給与条例主義に違反するか。)について
(控訴人の主張)
ア 本件職員らは,いずれも地公法3条3項3号の特別職(臨時又は非常勤
の顧問,参与,調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者)に当たり,そ
の給与については,「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例」(昭和31年11月1日和泉市条例22号。以下「特別職報
酬条例」という。)が適用される。その理由は,原判決第2の5(1)【原
告の主張】ア,イ(16頁3行目~17頁末行)のとおりである。ただ
し,原判決16頁20行目の「同法3項3頁3号」を「同法3条3項3
号」に改める。
イ 本件特別報酬の支給は,①特別職報酬条例に反するのみならず,②給与
条例主義にも反する。その理由は,次のとおり当審における控訴人の主張
を附加するほかは,原判決第2の5(1)【原告の主張】ウ(18頁初行~
19頁11行),同(2)及び(3)【原告の主張】(24頁5行目~22行
目,26頁末行~27頁15行目)のとおりである。
(当審における控訴人の主張)
ア 特別職報酬条例違反
特別職報酬条例3条は,被控訴人らにおいて本件職員らの給料に適用さ
れると主張する旧給与条例12条1項とほぼ同様であるが,旧給与条例に
ついては,以下の問題がある。すなわち,
旧給与条例は,報酬について基本的な事項の定めがなく,それらをすべ
て要綱や基準に委任している点で給与条例主義に反する。また,旧給与条
例は,同12条1項において,非常勤職員(再任用短時間職員を除く。)
の給与は日額又は月額とし,同条2項において,他に別段の定めがない限
り,それ以外の給与の支給は一切できないと定めるのみで,特別報酬の支
給に関する定めはない。
よって,本件特別報酬の支給は,旧給与条例12条及びこれと同内容の
特別職報酬条例3条に違反する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。