談合被告事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号平成30(わ)855
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件公訴事実に係る東京都青梅市(以下「青梅市」とい
う。)発注の「幹32号線改修工事(擁壁設置その2工事)」(以下「本件工
事」という。)の入札に関する,被告人の公正な価格を害する目的の有無,及
び,被告人と共犯者らとの間における談合行為の有無である。
第2 前提となる事実関係
関係各証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
1 被告人及び本件の関係者について
⑴ 被告人は,平成2年頃から土木工事業等を目的とする株式会社Aの代
表取締役であり,また,平成22年頃からG協会の会長である(第3回公判調
書中の被告人の供述部分,甲5,乙1)。Aでは,aが,工事部長としてAの
工事を統括しており,また,被告人の妹であるgが,社員として経理事務や資
金繰りなどを担当する立場にあった(第6回公判調書中の証人aの供述部分,
甲8,9,10)。(以下,公判調書中の供述部分についても,便宜上,公判
供述とする。)
⑵ B株式会社は,建築や土木工事を主たる事業内容とする会社で,bが,
その代表取締役を務めて,Bの業務全般の意思決定等を行っていた。また,b
は,平成29年度のG協会の副会長も務めていた(以上につき,甲11)。
⑶ C株式会社は,一般土木工事や建築工事を中心事業とする会社で,c
が,営業部主任として,官公庁からの入札対応業務を行っていた(甲12)。
Cは,幹32号線改修工事(擁壁設置その1工事)(以下「その1工事」とい
う。)を落札し,本件工事の入札時には,同工事を施工中であった。その工事
には,hが専務取締役を務めるHが下請に入っていた。
⑷ D株式会社は,建築・土木工事を主たる事業内容とする会社で,被告
人の妻のいとこであるdが,その代表取締役を務め,業務全般の最終意思決定
等を行っていた(証人dの公判供述,甲13)。
⑸ E株式会社は,民間及び公共工事を受注する建設会社で,eが,その
常務取締役として,同社の応札業務等の営業全般を担当していた。また,eは,
平成29年度のG協会の会計理事も務めていた(以上につき,甲14)。
⑹ 株式会社Fは,東京都羽村市に本社を,青梅市に営業所を置いて土木
工事等の受注を行う会社で,fがその代表取締役,fの父親がその会長を務め
ていた(甲2,16)。
2 本件工事の内容
本件工事は,青梅市内の南北道路の整備計画に伴う工事で,その名称を幹
32号線改修工事(擁壁設置その2工事)とする,その1工事に続いて行われ
る擁壁設置等工事である。本件工事の工期は,平成29年4月21日から平成
30年3月29日まで,工事場所は,青梅市(以下省略)内,契約金額(税込
み)は,契約当初は1億0476万円であったが,平成30年2月の契約変更
により1億2462万2280円となった(以上につき,甲2)。
3 本件工事の落札に至る経

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。