地方自治法に基づく境界確定請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)508
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
争点は,本件境界の位置である。
(原告の主張)
⑴ 最高裁昭和61年5月29日第一小法廷判決・民集40巻4号603頁が

主文(判決文より)

1 原告と被告との中央防波堤埋立地付近における境界を,別紙1の図面のC’,
C,F,Gの各点を順次結ぶ東京港臨海道路の道路中心線及び中央防波堤外側
その1埋立地の東端線と確定する。
2 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。

出典

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