事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)508 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 争点は,本件境界の位置である。 (原告の主張) ⑴ 最高裁昭和61年5月29日第一小法廷判決・民集40巻4号603頁が
主文(判決文より)
1 原告と被告との中央防波堤埋立地付近における境界を,別紙1の図面のC’, C,F,Gの各点を順次結ぶ東京港臨海道路の道路中心線及び中央防波堤外側 その1埋立地の東端線と確定する。 2 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。