事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)30619 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は以下のとおりである。 債務不履行に基づく請求について ア 本件ノウハウ①は,甲5協定書の第6条第3項にいう「本件特許権もしく はノウハウ」に該当するか(争点1-1) イ 被告製品は,甲5協定書の第6条第3項にいう本件ノウハウ①及び②を 「活用した機械」であるといえるか(争点1-2) ウ 甲5協定書に基づく契約上の地位がブランパルクから原告に移転してい るか(争点1-3) エ 甲5協定書の有効期間は1年間であり,同協定書は平成28年11月10 日をもって失効しているか(争点1-4) オ 甲5協定書の第6条が平成28年11月10日以降も有効に存続してい るとした場合,甲5協定書は錯誤により無効になるか(争点1-5) カ 損害の発生及び損害額(争点1-6) 不正競争防止法に基づく請求について
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。