課徴金納付命令取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)163
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法159条2項、商法174条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告は本件各対象取引をした者であるか
⑵ 本件各対象取引は別表の各No.ごとに一連のものであるか
⑶ 本件各対象取引は相場を変動させるべき行為であるか
⑷ 本件各対象取引は取引を誘引する目的をもって行われたか
4 争点に関する当事者の主張の要旨
⑴ 争点⑴(原告は本件各対象取引をした者であるか)
(被告の主張)
ア 原告は法人であるところ,法人が有価証券の売買やその委託をした者で
あるというためには,当該行為が当該法人の業務として行われることが必
要であり,かつ,それで足りるというべきであって,以下の社会的実態か
らすれば,本件各トレーダーは原告の業務として本件各対象取引を行った
と認められ,原告は本件各対象取引をした者に当たるというべきである。
イ 資本関係・契約関係
原告とエリート・バンテイジはグループ会社であり,当該グループには
他にTrue North Vantage Inc.(以下「トゥルー・
ノース・バンテイジ」という。)とThe Two Cities Tr
ust(以下「トゥー・シティーズ・トラスト」という。)が属している。
トゥー・シティーズ・トラストは原告代表者を唯一の受益者とする信託で
あり,原告とエリート・バンテイジの全株式を保有している。トゥルー・
ノース・バンテイジは,原告の完全子会社である。原告代表者はエリート・
バンテイジ及びトゥルー・ノース・バンテイジの唯一の取締役である。つ
まり,原告代表者は,グループ会社である原告,エリート・バンテイジ及
びトゥルー・ノース・バンテイジの役員を兼任し,これらの会社の直接・
間接の株主であるトゥー・シティーズ・トラストの受益者であったのであ
り,各グループ会社を実質的に支配し得たことを踏まえれば,本件各トレ
ーダーは原告の業務を行っていたといえる。
原告は,自己資金により株式売買等を行って収益を得ることを業とする
会社であるにもかかわらず,自らトレーダーを雇用せず,エリート・バン
テイジとの間でトレーダー業務契約(以下「本件トレーダー業務契約」と
いう。)を締結し,エリート・バンテイジがトレーダーを雇用する旨の同
契約の定めに基づき,エリート・バンテイジが本件各トレーダーと雇用契
約(以下「本件各雇用契約」という。)を締結していた。しかし,このよ
うなトレーダーの雇用は,本件トレーダー業務契約の定めにあるとおり,
「原告のために」,「原告の資金で取引する目的で」,行われたものであっ
て,上記グループ会社間における役割分担にすぎず,これをもって本件各
対象取引が原告の業務として行われたものではないとはいえない。
また,本件と同様にエリート・バンテイジに雇用されたトレーダーによ
る相場操縦違反行為について,原告に対し課徴金の納付を命ずる平成26
年3月24日付け決定(以下「別件決定」と

主文(判決文より)

1 金融庁長官が平成29年3月14日付けで原告に対してした課徴金21
06万円を国庫に納付することを命ずる決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。