商標権に基づく差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)38481
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号
当事者原告 株式会社三京房/被告 株式会社筑摩書房

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標と被告各標章の類否(争点1)
(2) 被告の行為のみなし侵害行為該当性(争点2)
(3) 本件商標権の効力が被告標章に及ぶか(争点3)
ア 法26条1項3号(普通名称又は役務の質表示)該当性(争点3-1)
イ 法26条1項4号(慣用商標)該当性(争点3-2)
ウ 法26条1項6号(非商標的使用)該当性(争点3-3)
(4) 本件商標登録が無効審判により無効にされるべきものか(争点4)
ア 法3条1項1号又は2号(普通名称又は慣用商標)該当性(争点4-1)
イ 法3条1項3号(役務の質表示)該当性(争点4-2)
ウ 法3条1項6号(識別力を欠く商標)該当性(争点4-3)
エ 法4条1項10号,16号(周知商標との混同又は品質誤認)該当性(争
点4-4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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