事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)38481 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社三京房/被告 株式会社筑摩書房 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標と被告各標章の類否(争点1) (2) 被告の行為のみなし侵害行為該当性(争点2) (3) 本件商標権の効力が被告標章に及ぶか(争点3) ア 法26条1項3号(普通名称又は役務の質表示)該当性(争点3-1) イ 法26条1項4号(慣用商標)該当性(争点3-2) ウ 法26条1項6号(非商標的使用)該当性(争点3-3) (4) 本件商標登録が無効審判により無効にされるべきものか(争点4) ア 法3条1項1号又は2号(普通名称又は慣用商標)該当性(争点4-1) イ 法3条1項3号(役務の質表示)該当性(争点4-2) ウ 法3条1項6号(識別力を欠く商標)該当性(争点4-3) エ 法4条1項10号,16号(周知商標との混同又は品質誤認)該当性(争 点4-4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。