不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)5391
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 梅本合同会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 不競法2条1項1号所定の不正競争行為の成否(争点1)
ア 原告商品の標章又は形態が周知な商品等表示といえるか(争点1-1)
イ 類似性及び混同のおそれの有無(争点1-2)
(2) 被告の故意又は過失の有無(争点2)
(3) 損害額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(原告商品の標章又は形態が周知な商品等表示といえるか)に
ついて
[原告の主張]
ア 商品等表示性
原告は,原告表示1-1ないし同2-3を,原告の輸入する商品である
ことを示す表示として,原告製品に付している。これらの表示は,いずれ
も他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有している。なお,「TOWER PRO」
は,原告商品のブランド名であり,原告が商標権者である(商標登録

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。