事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)5391 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 梅本合同会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 不競法2条1項1号所定の不正競争行為の成否(争点1) ア 原告商品の標章又は形態が周知な商品等表示といえるか(争点1-1) イ 類似性及び混同のおそれの有無(争点1-2) (2) 被告の故意又は過失の有無(争点2) (3) 損害額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告商品の標章又は形態が周知な商品等表示といえるか)に ついて [原告の主張] ア 商品等表示性 原告は,原告表示1-1ないし同2-3を,原告の輸入する商品である ことを示す表示として,原告製品に付している。これらの表示は,いずれ も他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有している。なお,「TOWER PRO」 は,原告商品のブランド名であり,原告が商標権者である(商標登録
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。