事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)193 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法19条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件不適合認定,本件退命裁決,本件退去命令,本件認定,本件判定及び 本件裁決の各取消しの訴えについて,訴えの利益があるか否か ⑵ 本件認定及び本件判定の各取消しを求める訴えが出訴期間を徒過したもの か否か ⑶ 本件不適合認定がされた時点で,原告が「短期滞在」の在留資格に該当し
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,下記⑴から⑸までの部分を却下する。 ⑴ 東京入国管理局成田空港支局特別審理官が平成28年1月18日付けで原 告に対してした上陸条件に適合していないとの認定の取消しを求める部分 ⑵ 法務大臣が平成28年1月21日付けで原告に対してした出入国管理及び 難民認定法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決の取 消しを求める部分 ⑶ 東京入国管理局成田空港支局入国審査官が平成28年1月29日付けで原 告に対してした出入国管理及び難民認定法24条5号の2に該当する旨の認 定の取消しを求める部分 ⑷ 東京入国管理局成田空港支局特別審理官が平成28年2月1日付けで原告 に対してした上記⑶の認定は誤りがない旨の判定の取消しを求める部分 ⑸ 法務大臣が平成28年2月4日付けで原告に対してした出入国管理及び難 民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決の取消 しを求める部分 2 東京入国管理局成田空港支局主任審査官が平成28年1月21日付けで原告 に対してした退去命令処分を取り消す。 3 東京入国管理局成田空港支局主任審査官が平成28年2月5日付けで原告に 対してした退去強制令書発付処分を取り消す。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。