事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)43 |
| 判決日 | 2011-06-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項、行政事件訴訟法3条4項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点,これについての当事者の主張は,次のとおり, 訂正するほか,原判決「第2 事案の概要」の1,2に記載のとおりであるか ら,これを引用する。 (1) 4頁20行目末尾に続き,改行して,次のとおり加える。 「エ 大阪府知事は,平成23年1月6日,都市計画法21条2項,18条 1項(ただし,現行のもの)に基づき,本件決定につき,A国道から国 道×号への接続形式を変更することを内容とする変更決定をし,同日, 告示した(乙7,弁論の全趣旨)。」 (2) 5頁16行目「原告らのうち」と,20行目「その余の原告」から22 行目までを削除する。 3 当審における当事者の主張 (1) 控訴人 都市計画において定められた決定区域内において,建築物の建築をしよう とする者は,政令で定める軽易な行為等の所定の場合を除き,都道府県知事 の許可を受けなければならないとされており,それが,権利者に対する具体 的権利の制限であることは変わりない。 (2) 被控訴人 都市計画法53条1項に基づく建築行為等の制限は,当該区域内の権利者 等に対する一般的・抽象的な制限に過ぎない。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。