都市計画決定取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第156号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成23(行コ)43
判決日2011-06-22
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条2項、行政事件訴訟法3条4項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,これについての当事者の主張は,次のとおり,
訂正するほか,原判決「第2 事案の概要」の1,2に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
(1) 4頁20行目末尾に続き,改行して,次のとおり加える。
「エ 大阪府知事は,平成23年1月6日,都市計画法21条2項,18条
1項(ただし,現行のもの)に基づき,本件決定につき,A国道から国
道×号への接続形式を変更することを内容とする変更決定をし,同日,
告示した(乙7,弁論の全趣旨)。」
(2) 5頁16行目「原告らのうち」と,20行目「その余の原告」から22
行目までを削除する。
3 当審における当事者の主張
(1) 控訴人
都市計画において定められた決定区域内において,建築物の建築をしよう
とする者は,政令で定める軽易な行為等の所定の場合を除き,都道府県知事
の許可を受けなければならないとされており,それが,権利者に対する具体
的権利の制限であることは変わりない。
(2) 被控訴人
都市計画法53条1項に基づく建築行為等の制限は,当該区域内の権利者
等に対する一般的・抽象的な制限に過ぎない。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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