事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)28211 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 伊藤忠商事株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告と被告との間で新規独占販売契約が締結されたか(争点1) ⑵ 本件条件(新規独占販売契約の締結)の成就が擬制されるか(争点2) ア 平成27年12月31日時点での条件成就が擬制されるか(争点2-1) イ 本件調停終了時点(平成30年1月16日)での条件成就が擬制されるか (争点2-2) ⑶ 原告による弁済の提供の有無(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(原告と被告との間で新規独占販売契約が締結されたか)について 【原告の主張】 原告は,平成27年11月11日頃,被告に新規独占販売契約の第1草案を提示 した。これに対して,被告より,同月25日頃に新規独占販売契約に対応する内容 を含む契約書草案が提示された。 その後も原告被告間でのやりとりがあり,同年12月4日頃,原告は,改訂した 新規独占販売契約の草案を被告に再度提示している。 このように新規独占販売契約の草案交換を通じて,原告被告間で,少なくとも本 件条件概要書に沿った内容で新規独占販売契約を締結する旨の意思表示がある以上, 遅くともクロージング日として合意された同年12月31日の時点で,新規独占販 売契約は,少なくとも本件条件概要書記載の基本事項に沿った内容でクロージング 条件を満たす程度には締結されていたといえる。 【被告の主張】 原告の主張は否認する。新規独占販売契約は締結されていない。 そもそも,ライセンス契約や独占販売契約のような様々な契約条件を含む企業間 の取引契約が,草案の交換のみによって締結されたというのは現実的ではなく,ま た,原告と被告とが互いに提示した草案の内容は基本的な条項について大きくかい 離していたため,これらの交換を通じて,新規独占販売契約が締結されたとはいえ ない。 原告が平成27年12月4日頃に被告に送付した草案は,本件条件概要書の内容 からかけ離れたものであり,被告が繰り返し指摘したにも関わらず,原告は,これ を本件条件概要書の基本事項に沿ったものに修正しようとしなかった。したがって,
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。