事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)12609 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 .............................................................. 9
主文(判決文より)
1 被告は,別紙2被告製品目録記載1及び2の各スマートフォン用 アプリケーションの作成,使用,譲渡等(譲渡,貸渡し,電気通信 回線を通じた提供)又は譲渡等の申出(ダウンロード用の画面をウ ェブサイトに表示すること及び同画面へのリンクを他の画面へ表示 することを含む。)をしてはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。