特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(行ウ)118
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法10条1項、実用新案法10条3項、特許法18条、特許法41条1項、特許法46条、特許法47条1項、特許法49条、特許法51条、特許法52条2項、特許法64条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の訴えのうち,主位的請求の趣旨に係る各訴え並びに予備的
請求の趣旨第1項,第3項,第4項及び第5項に係る訴えをいずれ
も却下する。
2 原告の中間確認の訴えをいずれも却下する。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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