事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ウ)118 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法10条1項、実用新案法10条3項、特許法18条、特許法41条1項、特許法46条、特許法47条1項、特許法49条、特許法51条、特許法52条2項、特許法64条1項 |
この事件の代理人
- 小野本敦(被告代理人)
主文(判決文より)
1 原告の訴えのうち,主位的請求の趣旨に係る各訴え並びに予備的 請求の趣旨第1項,第3項,第4項及び第5項に係る訴えをいずれ も却下する。 2 原告の中間確認の訴えをいずれも却下する。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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