事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)16555 |
| 分類 | 知的財産 / 民事訴訟 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法29条1項、特許法36条4項、特許法101条4号、特許法101条5号、特許法102条3項 |
| 当事者 | 被告 積水メディカル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告方法は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 「血清中で・・・測定する」の充足性(構成要件A)(争点1-1) イ 「プロカルシトニン3-116を測定する」の充足性(構成要件A)(争点 1-2) 被告装置及び被告コントロールについての間接侵害の成否 ア 被告装置は特許法101条5号に該当するか(争点2-1) イ 被告コントロールは特許法101条4号又は5号に該当するか(争点2- 2) 無効の抗弁の成否(争点3) ア 乙4による新規性・進歩性欠如(争点3-1) イ 乙6による新規性・進歩性欠如(争点3-2) ウ 乙7による新規性・進歩性欠如(争点3-3) エ 本件特許は特許法36条4項に違反しているか(実施可能要件違反)(争 点3-4) オ 本件特許は特許法29条1項柱書に違反しているか(産業上利用可能性欠 如)(争点3-5) 損害の発生の有無及びその額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1-1(「血清中で・・・測定する」の充足性) (原告の主張) ア 血漿及び全血のいずれにおいても,血清はその一部を構成するものである ところ,被告製品は,血清成分を含む血漿又は全血を検体とするものであり, かつ,プロカルシトニン3-116は血清中に存在するものである以上,被 告製品は,血清成分に含まれるプロカルシトニン3-116を測定しており, 「患者の血清中で・・・測定する」ものに該当する。 イ これに対し,被告は,①本件明細書において,「血清」との用語を「血漿」 や「血中」と区別して用いていること,②いずれを検体とするかによって診 断結果が異なることがあり(乙12~15),血液の検査においてこれらの 区別が重要であることは,本件発明の優先日前における技術常識であるなど と主張する。 しかし,本件明細書には,プロカルシトニンを検出する対象として「血清」, 「血漿」,「全血」を区別するような記載は一切なく,むしろ,プロカルシト ニンを検出する対象としては,「血清中」や「血中」といった用語を特に区別 することなく用いている(段落【0007】【0014】)。また,原理的には 同じ数値になるとの期待があるからこそ異なる測定値となることをわざわ ざ論文で公表しているのであり,一般論として血清と血漿とで測定値が大き
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。