更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)219
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 高松税務署長が平成29年4月25日付けで原告に対してした原告の平成2
4年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処
分のうち,総所得金額342万6890円及び納付すべき税額7万8000円
を超える部分につき更正をすべき理由がないとする部分を取り消す。
2 高松税務署長が平成29年4月25日付けで原告に対してした原告の平成2
5年分の所得税及び復興特別所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理
由がない旨の通知処分を取り消す。
3 高松税務署長が平成29年4月25日付けで原告に対してした原告の平成2
6年分の所得税及び復興特別所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理
由がない旨の通知処分のうち,総所得金額862万7460円及び納付すべき
税額105万9100円を超える部分につき更正をすべき理由がないとする部
分を取り消す。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。

出典

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