事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)46 |
| 判決日 | 2011-09-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 監査請求期間徒過の正当な理由(争点1(1)ア) 控訴人が,①B,C及びFに対し,大東市に金員を支払うよう請求 することを求める主位的請求(B及びCに対する不当利得返還請求, Fに対する不法行為に基づく損害賠償請求)のうち平成16年度及び 平成17年度の各補助金の支出に関する部分,②Fに対し,大東市に 金員を支払うよう請求することを求める予備的請求のうち平成16年 度及び平成17年度の各補助金の支出に関する部分,③Gに対し,平 成16年度補助金支出に関する賠償命令を求める請求,④Hに対し, 平成16年度補助金及び平成17年度補助金支出に関する賠償命令を 求める請求,⑤Iに対し平成17年度補助金支出に関する賠償命令を 求める請求について,法242条2項ただし書にいう「正当な理由」 があるということはできないから,適法な監査請求を経ていない不適 法なものである。 (イ) 本案前の争点 監査請求の対象と住民訴訟の対象の同一性(争点 1(1)イ) 平成18年度補助金支出に関しては監査請求を経ている適法なもの である。 (ウ) 本件各補助金の支出の違法性(争点1(1)ウ) Bと大東市間の,BがCを雇用するに当たっての協定(原判決にい う「本件協定」)は,これに付随するBとC間の雇用契約(原判決に いう「本件雇用契約」)と併せて,法204条の2(給与条例主義), 地方公務員法24条1項(ノーワーク・ノーペイの原則),同法30 条及び35条(職務専念義務),地方公務員派遣法等の各種規定を潜 - 2 - 脱する悪質な脱法行為であり,違法性の強いものであるから,公序良 俗に反し無効である。 (エ) 当該職員又は当該行為等に係る相手方(単に「相手方」という。 以下同様とする。)の責任の有無及び範囲(争点1(1)エ) a F 大東市長であるFは,財務会計法規上の義務に違反し,また,補 助金交付決定が法232条の2所定の公益上の必要性を欠いている ことは明らかであるから,違法に平成18年度補助金(Cの人件費 として交付された部分)の交付決定をしたものと認められる。 b B 補助金交付決定は本件協定と一体のものとして,公序良俗に反し 無効である。Bは,法律上の原因なくして,大東市の損失の下,平 成18年度補助金のうちCの人件費に相当する部分の交付を受けて これを不当に利得したものであり,かつ,この不当利得につき悪意 ということができる。 c C 本件協定及び本件雇用契約はいずれも公序良俗に反し無効である から,Cは,法律上の原因なくして,大東市の損失により,平成1 8年度補助金のうち同人の給与等相当額の利得を得,また,この不 当利得につき悪意である。 d I Iは,平成18年度補助金につき大東市収入役として,財務会計 法規上の義務に違反して違法な支出の決裁をした。また,同人には
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。