損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第82号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成23(行コ)46
判決日2011-09-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 監査請求期間徒過の正当な理由(争点1(1)ア)
控訴人が,①B,C及びFに対し,大東市に金員を支払うよう請求
することを求める主位的請求(B及びCに対する不当利得返還請求,
Fに対する不法行為に基づく損害賠償請求)のうち平成16年度及び
平成17年度の各補助金の支出に関する部分,②Fに対し,大東市に
金員を支払うよう請求することを求める予備的請求のうち平成16年
度及び平成17年度の各補助金の支出に関する部分,③Gに対し,平
成16年度補助金支出に関する賠償命令を求める請求,④Hに対し,
平成16年度補助金及び平成17年度補助金支出に関する賠償命令を
求める請求,⑤Iに対し平成17年度補助金支出に関する賠償命令を
求める請求について,法242条2項ただし書にいう「正当な理由」
があるということはできないから,適法な監査請求を経ていない不適
法なものである。
(イ) 本案前の争点 監査請求の対象と住民訴訟の対象の同一性(争点
1(1)イ)
平成18年度補助金支出に関しては監査請求を経ている適法なもの
である。
(ウ) 本件各補助金の支出の違法性(争点1(1)ウ)
Bと大東市間の,BがCを雇用するに当たっての協定(原判決にい
う「本件協定」)は,これに付随するBとC間の雇用契約(原判決に
いう「本件雇用契約」)と併せて,法204条の2(給与条例主義),
地方公務員法24条1項(ノーワーク・ノーペイの原則),同法30
条及び35条(職務専念義務),地方公務員派遣法等の各種規定を潜
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脱する悪質な脱法行為であり,違法性の強いものであるから,公序良
俗に反し無効である。
(エ) 当該職員又は当該行為等に係る相手方(単に「相手方」という。
以下同様とする。)の責任の有無及び範囲(争点1(1)エ)
a F
大東市長であるFは,財務会計法規上の義務に違反し,また,補
助金交付決定が法232条の2所定の公益上の必要性を欠いている
ことは明らかであるから,違法に平成18年度補助金(Cの人件費
として交付された部分)の交付決定をしたものと認められる。
b B
補助金交付決定は本件協定と一体のものとして,公序良俗に反し
無効である。Bは,法律上の原因なくして,大東市の損失の下,平
成18年度補助金のうちCの人件費に相当する部分の交付を受けて
これを不当に利得したものであり,かつ,この不当利得につき悪意
ということができる。
c C
本件協定及び本件雇用契約はいずれも公序良俗に反し無効である
から,Cは,法律上の原因なくして,大東市の損失により,平成1
8年度補助金のうち同人の給与等相当額の利得を得,また,この不
当利得につき悪意である。
d I
Iは,平成18年度補助金につき大東市収入役として,財務会計
法規上の義務に違反して違法な支出の決裁をした。また,同人には

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。