損害賠償(著作権等侵害)請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)15601
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,36万2400円及びこれに対する令和元年5月11
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。