発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)32519等
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告グーグルが本件発信者情報2-2を保有しているか否か(争点1)
開示を求める正当な理由の有無(争点2)
4 争点に対する当事者の主張
争点1(被告グーグルが本件発信者情報2-2を保有しているか否か)につ
いて
【原告の主張】
被告グーグルは,本件発信者情報2-2を保有している。
【被告グーグルの主張】
否認する。
争点2(開示を求める正当な理由の有無)について
【原告の主張】
原告は,本件各投稿者に対して,本件各記事の著作権侵害(複製権,公衆送信権
及び翻案権)による損害賠償請求をするため,被告らにその保有する本件発信者情
報の開示を求めるものであり,正当な理由がある。
【被告らの主張】
争う。

主文(判決文より)

1 被告ユーチューブは,原告に対し,別紙発信者情報目録1記載の各情報を開
示せよ。
2 被告グーグルは,原告に対し,別紙発信者情報目録2記載1及び3の各情報
を開示せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1事件,第2事件を通じ,原告に生じた費用の5分の1及び
被告グーグルに生じた費用の3分の1を原告の負担とし,原告に生じた費用の5分
の2及び被告ユーチューブに生じた費用を被告ユーチューブの負担とし,原告に生
じたその余の費用及び被告グーグルに生じたその余の費用を被告グーグルの負担と
する。

出典

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