事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)32519等 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告グーグルが本件発信者情報2-2を保有しているか否か(争点1) 開示を求める正当な理由の有無(争点2) 4 争点に対する当事者の主張 争点1(被告グーグルが本件発信者情報2-2を保有しているか否か)につ いて 【原告の主張】 被告グーグルは,本件発信者情報2-2を保有している。 【被告グーグルの主張】 否認する。 争点2(開示を求める正当な理由の有無)について 【原告の主張】 原告は,本件各投稿者に対して,本件各記事の著作権侵害(複製権,公衆送信権 及び翻案権)による損害賠償請求をするため,被告らにその保有する本件発信者情 報の開示を求めるものであり,正当な理由がある。 【被告らの主張】 争う。
主文(判決文より)
1 被告ユーチューブは,原告に対し,別紙発信者情報目録1記載の各情報を開 示せよ。 2 被告グーグルは,原告に対し,別紙発信者情報目録2記載1及び3の各情報 を開示せよ。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1事件,第2事件を通じ,原告に生じた費用の5分の1及び 被告グーグルに生じた費用の3分の1を原告の負担とし,原告に生じた費用の5分 の2及び被告ユーチューブに生じた費用を被告ユーチューブの負担とし,原告に生 じたその余の費用及び被告グーグルに生じたその余の費用を被告グーグルの負担と する。
出典
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