職務発明対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)7788
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条3項
当事者被告 コルコート株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告新製品が本件発明の実施品であるか(争点1)
(2) 相当の対価(争点2)
(3) 消滅時効の成否(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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