事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)69 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法24条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件里親委託措置解除処分の取消しの訴えにつき,原告らが原告適格を有 するか否か (2) 本件委託解除の処分性の有無 (3) 本件裁決の取消しの訴えにつき,訴えの利益があるか否か (4) 本件里親委託措置解除処分及び本件委託解除が,裁量権の範囲を逸脱し又 は濫用したものとして違法であるか否か (5) 本件裁決が違法であるか否か 4 争点(1)(本件里親委託措置解除処分の取消しの訴えにつき,原告らが原告適 格を有するか否か)に関する当事者の主張 (原告らの主張) (1) 原告らが本件里親委託措置解除処分の法的効果として直接権利を侵害され 又は義務を課される者であること ア 処分の名宛人以外の者であっても,処分の法的効果として,直接権利を 侵害され又は義務を課される者は,このような権利の侵害状態又は受忍義 務を排除するために処分の公定力を排除する必要があるから,当該処分を 取り消すことにつき「法律上の利益」を有するというべきである。 イ 里親としての法的地位,権利等 里親と里子との間に実の親子同然の人間的情愛に基づく強固な人間関係 が形成された場合,その関係を維持することは,里親及び里子双方にとっ ての人格的生存に不可欠な利益であるから,このような里親子関係は,憲 法24条2項,B規約23条1項にいう「家族」関係として保護されるべ きである。 したがって,里子とともに家族として生活するという里親の利益(里親 である地位を享有できる利益)は,法的保護に値する固有の利益というべ きであり,里親は,このような里親子関係を不当に害されない権利を有す るというべきである(憲法13条後段,24条2項,児童の権利に関する 条約20条1項,3項,B規約23条1項)。 ウ 里親委託措置を解除する旨の処分が,里親に対し,直接,里親としての 法的地位及び権限を奪うという法的効果のある処分であること (ア) 里親委託措置を解除する旨の処分の性質等 児童福祉法27条1項3号に基づく里親委託措置は,具体的に委託先 の里親を選定した上でされるものであり,委託先の里親が選定されてい ない段階で抽象的に里親委託措置がされることはあり得ない。すなわち, 里親委託措置は,児童を特定の里親家庭に委託する旨の行政処分であっ て,当該里親委託候補者に児童を委託し,当該児童の里親という法的地 位を付与するという法律効果を生じさせるものというべきである。それ ゆえ,東京都の規則である施行細則においても,児童を里親に委託する ときは,措置通知書により「当該里親」に通知しなければならないとさ れ(11条3項),児童本人又はその保護者に対する措置決定通知書の 様式には「委託里親名」の記載欄があり(第16号様式),また,施行 細則16条は,「里親候補者」ではなく「里親」に対して,すなわち既 に里親になって
主文(判決文より)
1 本件各訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。