道路占用許可処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所 平成22年(行ウ)第1号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成23(行コ)52
判決日2011-10-05
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,争点に関する当事者の主張は,次のとお
り改めるほか,原判決「第2 事案の概要」の1ないし4に記載のとおりであ
るから,これを引用する。
(1) 3頁10行目「ガス管埋設工事」の次に「(以下,そのための下記各許可
処分を併せて「本件旧許可処分」という。)」を加える。
(2) 4頁11行目末尾に続き,改行して,次のとおり加える。
「オ 処分行政庁は,平成23年3月31日付けで,Aに対し,高槻市が管
理する道路(本件各道路を含む。)の占用につき,以下の内容の道路占
用許可処分(以下「本件新許可処分」という。)を一括して行った(乙
6)。
占用目的 ガス管埋設(継続)
占用の場所 高槻市内一円
占用の期間 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
占用物件 ガス管(但し,本件各道路以外の場所において新設さ
れたガス管が新たに若干加わっている。)」
3 当審における当事者の本案前の主張
(1) 被控訴人
本件許可処分は,平成23年3月31日に占用期間が終了し,同日,占用
期間を平成24年3月31日までとする本件新許可処分がなされた。
本件新許可処分は,本件許可処分と比べ,占用物件であるガス管の長さが
異なっており,単に,期間を更新したものではない。したがって,本件許可
処分が違法であったとしても,そのことから当然に本件新許可処分が違法と
なるという論理必然の関係は認められない。
よって,本件許可処分の取消しを求める訴えは,その利益を欠き,不適法
である。
控訴人は,最高裁昭和43年12月24日判決(民集22巻13号325
4頁。以下「昭和43年最判」という。)を援用して,訴えの利益が失われ
ない旨主張する。しかし,これは,テレビジョンの解説に関し,同一周波数
を巡って競願関係にある者が免許人の地位を得るために訴えたものであり,
事案を異にする。
(2) 控訴人
本件許可処分は,占用期間を平成23年3月31日までとするものである
が,その占用は,ガス管を継続して埋設するためであるから,本来,ガスの
供給目的が継続する限り,継続占用することが予定されている。これを平成
23年3月31日までとしたのは,処分行政庁が,道路占用許可処分を年度
単位で行っているためであり,毎年,年度初めに占用期間を1年間延長更新
許可する扱いになっており,更新処分にほかならない。
したがって,本件許可処分は,その占用期間の満了後も更新許可されるこ
とが予定されており,かつ,その後の路占用許可処分はいずれも本件許可
処分を前提にその占用期間を延長するだけのものであるから,本件許可処分
の占用期間が満了したからといって,本件許可処分の取消しを求める訴えの
利益が消滅するものではない(昭和43年最判)。
4 当審における控訴人の補充的主張
(1) 本件許可処分は,保安協議を経ておらず,違

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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