損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)8302
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条3項
当事者原告 株式会社コアアプリ/被告 シャープ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品に係る,本件各発明の構成要件充足性(争点1)
ア 「入力支援」(構成要件A2,C2)について(争点1-1)
イ 「ポインタ」(構成要件B,E,F)について(争点1-2)
ウ 「操作メニュー情報」(構成要件B,E,F,G)について(争点1-3)
エ 「命令ボタン」(構成要件D,G)について(争点1-4)
オ 「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」と「操
作メニュー情報」を「表示する」(構成要件E)か否か(争点1-5)
カ 「操作メニュー情報がポインタにより指定される」と「操作メニュー情
報に関連付いている命令」を「実行」するか否か,及び「操作メニュー情
報がポインタにより指定されなくなるまで当該実行を継続する」(構成要
件F)か否か(争点1-6)
キ 「操作情報」(構成要件B,E,F)について(争点1-7)
ク 「利用者からの命令を受け付ける入力手段」(構成要件A,H1)につい
て(争点1-8)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか否か(争点2)
ア 乙7に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-1)
イ 乙7及び乙8に基づく進歩性欠如(争点2-2)
ウ 明確性要件の欠如(争点2-3)
(3) 損害の発生の有無及び損害額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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