事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1004 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法14条1項、民法739条1項、民法750条、民法790条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1004 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法14条1項、民法739条1項、民法750条、民法790条 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。