損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号平成30(ワ)1004
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法14条1項、民法739条1項、民法750条、民法790条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。