事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)40234 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条1項、特許法35条3項 |
| 当事者 | 被告 東芝プラントシステム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,本件発明についての特許法35条3項に基づく相当の対価の未払 額である。 4 争点に対する当事者の主張 【原告の主張】 (1) 本件細則における実績対象額の算定方法 ●(省略)● (2) 本件発明の実績対象額と実績補償金額 ア 初回支払分(平成23年度支払分) 平成23年度支払分につき,実施の区分は●(省略)●であり,出願日である平 成17年3月25日が属する平成16年度から本件特許の登録日である平成22年 10月8日が属する平成22年度までの実績対象額は●(省略)●円であるから, 補償の種類は●(省略)●であり,これに対応する補償金額は●(省略)●円であ る。 イ 2回目以降支払分(平成24年度支払分から平成30年度支払分まで) 実績調査対象期間を平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする平 成24年度支払分から実績調査対象期間を平成29年4月1日から平成30年3月 31日までとする平成30年度支払分までの7年間分については,実施の区分は● (省略)●であり,各支払年度の実績対象額は,前記(1)の算定方法によると,いず れの年度も●(省略)●円を超えるため,補償の種類は●(省略)●であり,これ に対応する補償金額は●(省略)●円である。 (3) 相当の対価の未払額 以上によれば,本件発明についての相当の対価の未払額は,前記(2)の平成30年 度支払分までの実績補償金合計●(省略)●円から既払金●(省略)●円を控除し た157万円である。 【被告の主張】 (1) 本件細則における実績対象額の算定方法 ●(省略)● (2) 本件発明の実績対象額と実績補償金額 ア 初回支払分(平成23年度支払分) 初回支払分である平成23年度支払分については,●(省略)●実施の区分,実 績対象額,補償の種類及び補償金額についての原告の主張は争わない。 イ 2回目以降支払分(平成24年度支払分から平成30年度支払分まで) 平成24年度支払分以降については,実施の区分についての原告の主張は争わな いが,実績対象額は,●(省略)●実績対象額,補償の種類及び補償金額について の原告の主張は否認する。 (ア) 平成24年度支払分(実績調査対象期間 平成23年4月1日から平成24 年3月31日まで)については,●(省略)●が●(省略)●円であり,補償の種 類は●(省略)●,補償金額は●(省略)●円である。 (イ) 平成25年度支払分から平成30年度支払分については,●(省略)●(実 績調査対象期間)の●(省略)●が●(省略)●円であり,補償の種類は●(省略) ●補償金額は各●(省略)●円である。 (3) 相当の対価の未払額 以上によれば,本件発明についての相当の対価の未払額は,前記(2)の平成30年 度支払分までの実績補償金合計●(省略)●円から既払金●(省略)●円を
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,87万円及びこれに対する平成31年1月24日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。