補償金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)40234
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条1項、特許法35条3項
当事者被告 東芝プラントシステム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,本件発明についての特許法35条3項に基づく相当の対価の未払
額である。
4 争点に対する当事者の主張
【原告の主張】
(1) 本件細則における実績対象額の算定方法
●(省略)●
(2) 本件発明の実績対象額と実績補償金額
ア 初回支払分(平成23年度支払分)
平成23年度支払分につき,実施の区分は●(省略)●であり,出願日である平
成17年3月25日が属する平成16年度から本件特許の登録日である平成22年
10月8日が属する平成22年度までの実績対象額は●(省略)●円であるから,
補償の種類は●(省略)●であり,これに対応する補償金額は●(省略)●円であ
る。
イ 2回目以降支払分(平成24年度支払分から平成30年度支払分まで)
実績調査対象期間を平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする平
成24年度支払分から実績調査対象期間を平成29年4月1日から平成30年3月
31日までとする平成30年度支払分までの7年間分については,実施の区分は●
(省略)●であり,各支払年度の実績対象額は,前記(1)の算定方法によると,いず
れの年度も●(省略)●円を超えるため,補償の種類は●(省略)●であり,これ
に対応する補償金額は●(省略)●円である。
(3) 相当の対価の未払額
以上によれば,本件発明についての相当の対価の未払額は,前記(2)の平成30年
度支払分までの実績補償金合計●(省略)●円から既払金●(省略)●円を控除し
た157万円である。
【被告の主張】
(1) 本件細則における実績対象額の算定方法
●(省略)●
(2) 本件発明の実績対象額と実績補償金額
ア 初回支払分(平成23年度支払分)
初回支払分である平成23年度支払分については,●(省略)●実施の区分,実
績対象額,補償の種類及び補償金額についての原告の主張は争わない。
イ 2回目以降支払分(平成24年度支払分から平成30年度支払分まで)
平成24年度支払分以降については,実施の区分についての原告の主張は争わな
いが,実績対象額は,●(省略)●実績対象額,補償の種類及び補償金額について
の原告の主張は否認する。
(ア) 平成24年度支払分(実績調査対象期間 平成23年4月1日から平成24
年3月31日まで)については,●(省略)●が●(省略)●円であり,補償の種
類は●(省略)●,補償金額は●(省略)●円である。
(イ) 平成25年度支払分から平成30年度支払分については,●(省略)●(実
績調査対象期間)の●(省略)●が●(省略)●円であり,補償の種類は●(省略)
●補償金額は各●(省略)●円である。
(3) 相当の対価の未払額
以上によれば,本件発明についての相当の対価の未払額は,前記(2)の平成30年
度支払分までの実績補償金合計●(省略)●円から既払金●(省略)●円を

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,87万円及びこれに対する平成31年1月24日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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