謝罪広告等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)29650
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件記事等の掲載は原告らに対する名誉毀損に当たるか。
⑵ 本件記事等が論評であると認められた場合に,真実性及び相当性の抗弁があ
るか。
⑶ 損害の発生及びその額
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件記事等の掲載は原告らに対する名誉毀損に当たるか。)につい
て
(原告らの主張)
ア 本件記事等の読み方
主位的主張
本件記事等は,「原告A(原告Bの理事長)が,Lなるダミー会社を用い
て,業務委託料を名目として,同業務の事実がないにもかかわらず,原告
Bから総額7000万円を自己の個人名義の口座に振り込ませて,同金員
を着服し,黒塗りのハイヤーを使用するなどして,上記着服した金員を費
消している」との事実(以下「原告主張摘示事実」という。)を摘示してい
る。
予備的主張
本件記事等は,Lに対する業務委託の実態がないことの記載がなく,「原
告Bの理事長である原告Aには7000万円の横領の疑惑がある」との意
見ないし論評(以下「本件論評」という。)と論理的な関連性が認められな
い「特定非営利活動促進法違反疑惑」が前提事実として記載されたもので
あるから,公正な論評といえず名誉毀損となる。
イ 社会的評価の低下
原告主張摘示事実及び本件論評は,原告Aが7000万円もの巨額な金を
法律に違反して横取りしたとの内容であるところ,一般読者はこのような行
為に対して否定的な印象を強く抱くから,原告主張摘示事実及び本件論評は,
原告Aの社会的評価を低下させる。
また,原告Bの代表者である理事長に横領の事実があると摘示され,又は
その疑いがあると論評されていることにより,一般読者は,原告Bに対し,
そのような理事長が運営しているNPO法人で,かつ,長年にわたりそのよ
うな違法な状況を是正しないまま運営を継続している,いい加減で信用でき
ないNPO法人であるとの印象を抱くから,原告主張摘示事実及び本件論評
は,原告Bの社会的評価をも低下させる。
(被告の主張)
ア 本件記事等の読み方
本件記事等にいう「横領」との表現は法的な見解の表明であり,「横領の

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,110万円及びこれに対する平成29年9月22日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを80分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。