事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)29650 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件記事等の掲載は原告らに対する名誉毀損に当たるか。 ⑵ 本件記事等が論評であると認められた場合に,真実性及び相当性の抗弁があ るか。 ⑶ 損害の発生及びその額 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(本件記事等の掲載は原告らに対する名誉毀損に当たるか。)につい て (原告らの主張) ア 本件記事等の読み方 主位的主張 本件記事等は,「原告A(原告Bの理事長)が,Lなるダミー会社を用い て,業務委託料を名目として,同業務の事実がないにもかかわらず,原告 Bから総額7000万円を自己の個人名義の口座に振り込ませて,同金員 を着服し,黒塗りのハイヤーを使用するなどして,上記着服した金員を費 消している」との事実(以下「原告主張摘示事実」という。)を摘示してい る。 予備的主張 本件記事等は,Lに対する業務委託の実態がないことの記載がなく,「原 告Bの理事長である原告Aには7000万円の横領の疑惑がある」との意 見ないし論評(以下「本件論評」という。)と論理的な関連性が認められな い「特定非営利活動促進法違反疑惑」が前提事実として記載されたもので あるから,公正な論評といえず名誉毀損となる。 イ 社会的評価の低下 原告主張摘示事実及び本件論評は,原告Aが7000万円もの巨額な金を 法律に違反して横取りしたとの内容であるところ,一般読者はこのような行 為に対して否定的な印象を強く抱くから,原告主張摘示事実及び本件論評は, 原告Aの社会的評価を低下させる。 また,原告Bの代表者である理事長に横領の事実があると摘示され,又は その疑いがあると論評されていることにより,一般読者は,原告Bに対し, そのような理事長が運営しているNPO法人で,かつ,長年にわたりそのよ うな違法な状況を是正しないまま運営を継続している,いい加減で信用でき ないNPO法人であるとの印象を抱くから,原告主張摘示事実及び本件論評 は,原告Bの社会的評価をも低下させる。 (被告の主張) ア 本件記事等の読み方 本件記事等にいう「横領」との表現は法的な見解の表明であり,「横領の
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,110万円及びこれに対する平成29年9月22日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを80分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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