事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)90 |
| 判決日 | 2011-11-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法2条1項27号、所得税法72条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次に 改めるほか,後記3に当審における控訴人の主張を付加し,後記4に当審にお ける被控訴人の反論を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2,3(原判決2頁下から8行目から8頁15行目まで)及び 「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。