事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)1270 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条3項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 梅本合同会社 |
この事件の代理人
- 米山 功兼(被告代理人)/福岡県弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 商標権侵害の成否(争点1) ア 原告商標と被告各標章との類否(争点1-1) イ 被告による商標権侵害行為の有無(争点1-2) (2) 不競法2条1項1号所定の不正競争行為の成否(争点2) ア 原告各商品の標章又は形態が周知な商品等表示といえるか(争点2-1) イ 類似性及び混同のおそれの有無(争点2-2) (3) 被告の故意又は過失の有無(争点3) (4) 損害額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告商標と被告各標章との類否)について [原告の主張] 原告商標の外観は「TOWER PRO」の標準文字により構成され,「タ ワープロ」との称呼を生じる。 他方,被告各標章の外観は,1段目に「Tower Pro」の文字,2 段目に「MG」の文字から始まる商品名及び3段目に「DIGI HI-T ORQUE」又は「DIGI HI-SPEED」の文字を配し,文字の周 囲を細い線で「日」の字の形に囲われて成る。1段目,2段目及び3段目の 文字は,いずれもゴシック体の文字で構成される。このうち,商品名「MG 996R」及び「MG946R」の文字は,黒地に銀色の文字で構成される。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。