商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)1270
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条3項、民法709条
当事者原告 梅本合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 商標権侵害の成否(争点1)
ア 原告商標と被告各標章との類否(争点1-1)
イ 被告による商標権侵害行為の有無(争点1-2)
(2) 不競法2条1項1号所定の不正競争行為の成否(争点2)
ア 原告各商品の標章又は形態が周知な商品等表示といえるか(争点2-1)
イ 類似性及び混同のおそれの有無(争点2-2)
(3) 被告の故意又は過失の有無(争点3)
(4) 損害額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(原告商標と被告各標章との類否)について
[原告の主張]
原告商標の外観は「TOWER PRO」の標準文字により構成され,「タ
ワープロ」との称呼を生じる。
他方,被告各標章の外観は,1段目に「Tower Pro」の文字,2
段目に「MG」の文字から始まる商品名及び3段目に「DIGI HI-T
ORQUE」又は「DIGI HI-SPEED」の文字を配し,文字の周
囲を細い線で「日」の字の形に囲われて成る。1段目,2段目及び3段目の
文字は,いずれもゴシック体の文字で構成される。このうち,商品名「MG
996R」及び「MG946R」の文字は,黒地に銀色の文字で構成される。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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