事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)667 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 人事院が平成27年5月29日付けでした国家公務員法(昭和22年法律第 120号)第86条の規定に基づく原告による勤務条件に関する行政措置の各 要求に対する平成25年第9号事案に係る判定のうち原告が女性トイレを使用 するためには性同一性障害者である旨を女性職員に告知して理解を求める必要 があるとの経済産業省当局による条件を撤廃し,原告に職場の女性トイレを自 由に使用させることとの要求を認めないとした部分を取り消す。 2 被告は,原告に対し,132万円及びこれに対する平成27年11月21日 から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを20分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。