事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)316 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法22条1項、行政手続法10条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨 あはき師法附則19条1項の憲法22条1項適合性(争点1) (原告の主張) ア あはき師法附則19条1項の憲法適合性に関する判断の在り方 視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等 の新たな設置及び定員の増加を制限するあはき師法附則19条1項は, 当該養成施設等を設置しようとする者の職業選択の自由を制限し,また, あん摩マッサージ指圧師の資格を取得しようとする視覚障害者以外の者 の職業選択の自由を制限する。 職業は,人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるととも に,これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動た る性質を有し,各人が自己のもつ個性を全うすべき場として,個人の人
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。