特許権に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)34728
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条2号
当事者原告 株式会社東京精密/被告 浜松ホトニクス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
間接侵害(特許法101条2号)の成否
(1) SDBGプロセス実行システムBの直接侵害該当性(争点1)
(2) 被告各製品が,本件発明に係る「物」の「生産に用いる物(中略)であっ
てその発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるか(争点2)
(3) 被告が,本件発明が特許発明であること及び被告各製品が本件発明の実
施に用いられることを知っているか(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(SDBGプロセス実行システムBの直接侵害該当性)
【原告の主張】
SDBGプロセス実行システムBは,本件発明の構成要件AないしDを全
て充足するから,同システムBの製造販売等は直接侵害に該当する。構成要
件C(「前記改質領域から延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出させ
ない状態で前記ウェーハの裏面を研削除去する研削手段を有する,」との文
言)を充足する理由は,次のとおりである。
すなわち,被告作成の動画(甲6)からすれば,微小亀裂はウェーハの表
面に露出しておらず,また,被告推奨の加工条件(甲12の②)によれば,
被告は,研削によっても微小亀裂がウェーハ表面に到達しない方法(甲12
の②)を推奨している。この点,被告が指摘する差替予定の新動画(乙3)
は信用性がなく,また,訴外会社の品質保証条件については,ステルスダイ
シング加工の段階で微小亀裂のウェーハ表面への到達が「可能」であること
をいうものにすぎない。
【被告の主張】
SDBGプロセス実行システムBは,少なくとも構成要件Cを充足しない
から,同システムBの製造販売等は直接侵害に該当しない。このことは,微
小亀裂のウェーハ表面への到達が明確に示されている,差替予定の新動画(乙
3),訴外会社の品質保証条件(ステルスダイシング加工の段階で微小亀裂の
ウェーハの表面への到達が可能であること)から明らかである。原告が指摘
する甲6の動画をみても,エキスパンド工程に先立ち微小亀裂がウェーハの
表面に到達(露出)していることが表示されており,また,甲12も,SD
BGプロセス実行システムBにおいて考えられる各方法とその特徴及び長所,
短所を解説したものにすぎず,構成要件C充足の根拠となるものではない。
(2) 争点2(被告各製品が,本件発明に係る「物」の「生産に用いる物(中略)
であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるか)
【原告の主張】
ア SDレーザソー(被告各製品搭載)及び研削装置は,本件発明の「分割
起点形成装置」を構成するものであるといえるから,被告各製品は,本件
発明に係る「物」の「生産に用いる物」に当たるといえる。このことは,
本件明細書の記載(段落【0165】ないし【0168】,【0170】な
いし【0184】等)にあるように,改質領域の形成からウェーハの分割
までの一

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。