事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)34728 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社東京精密/被告 浜松ホトニクス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 間接侵害(特許法101条2号)の成否 (1) SDBGプロセス実行システムBの直接侵害該当性(争点1) (2) 被告各製品が,本件発明に係る「物」の「生産に用いる物(中略)であっ てその発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるか(争点2) (3) 被告が,本件発明が特許発明であること及び被告各製品が本件発明の実 施に用いられることを知っているか(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(SDBGプロセス実行システムBの直接侵害該当性) 【原告の主張】 SDBGプロセス実行システムBは,本件発明の構成要件AないしDを全 て充足するから,同システムBの製造販売等は直接侵害に該当する。構成要 件C(「前記改質領域から延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出させ ない状態で前記ウェーハの裏面を研削除去する研削手段を有する,」との文 言)を充足する理由は,次のとおりである。 すなわち,被告作成の動画(甲6)からすれば,微小亀裂はウェーハの表 面に露出しておらず,また,被告推奨の加工条件(甲12の②)によれば, 被告は,研削によっても微小亀裂がウェーハ表面に到達しない方法(甲12 の②)を推奨している。この点,被告が指摘する差替予定の新動画(乙3) は信用性がなく,また,訴外会社の品質保証条件については,ステルスダイ シング加工の段階で微小亀裂のウェーハ表面への到達が「可能」であること をいうものにすぎない。 【被告の主張】 SDBGプロセス実行システムBは,少なくとも構成要件Cを充足しない から,同システムBの製造販売等は直接侵害に該当しない。このことは,微 小亀裂のウェーハ表面への到達が明確に示されている,差替予定の新動画(乙 3),訴外会社の品質保証条件(ステルスダイシング加工の段階で微小亀裂の ウェーハの表面への到達が可能であること)から明らかである。原告が指摘 する甲6の動画をみても,エキスパンド工程に先立ち微小亀裂がウェーハの 表面に到達(露出)していることが表示されており,また,甲12も,SD BGプロセス実行システムBにおいて考えられる各方法とその特徴及び長所, 短所を解説したものにすぎず,構成要件C充足の根拠となるものではない。 (2) 争点2(被告各製品が,本件発明に係る「物」の「生産に用いる物(中略) であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるか) 【原告の主張】 ア SDレーザソー(被告各製品搭載)及び研削装置は,本件発明の「分割 起点形成装置」を構成するものであるといえるから,被告各製品は,本件 発明に係る「物」の「生産に用いる物」に当たるといえる。このことは, 本件明細書の記載(段落【0165】ないし【0168】,【0170】な いし【0184】等)にあるように,改質領域の形成からウェーハの分割 までの一
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。