意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)8414
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条
当事者原告 株式会社ルイファン・ジャパン/被告 株式会社HAPPYJOINT

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告意匠と被告意匠との類否
(2) 原告製品形態の周知な商品等表示該当性
(3) 原告製品と被告製品との混同のおそれの有無
(4) 形態模倣による一般不法行為の成否
(5) 原告に生じた損害

主文(判決文より)

1 被告は,別紙2被告製品目録記載の製品を製造し,販売し,輸入し,又
は販売の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙2被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,906万6102円及びこれに対する平成31年
3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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