事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)8414 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ルイファン・ジャパン/被告 株式会社HAPPYJOINT |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告意匠と被告意匠との類否 (2) 原告製品形態の周知な商品等表示該当性 (3) 原告製品と被告製品との混同のおそれの有無 (4) 形態模倣による一般不法行為の成否 (5) 原告に生じた損害
主文(判決文より)
1 被告は,別紙2被告製品目録記載の製品を製造し,販売し,輸入し,又 は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙2被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,906万6102円及びこれに対する平成31年 3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。