事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)322 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件不支給処分の適法性であり,具体的には,原告が厚年法 59条1項にいう「被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したも の」(生計維持要件)に該当するかであり,さらにいえば,厚年法施行令3条 の10にいう「被保険者の死亡の当時,その者と生計を同じくしていた者」(生 計同一要件)に該当するかである。 4 争点に関する当事者の主張の要旨 争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙3記載のとおりである(同別紙で 使用した略語は本文においても用いる。)。
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が平成28年11月30日付けで原告に対してした遺族厚 生年金を支給しない旨の処分を取り消す。 2 厚生労働大臣は,原告が平成28年10月12日にした裁定請求に係る 遺族厚生年金の支給裁定をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。