遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)322
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件不支給処分の適法性であり,具体的には,原告が厚年法
59条1項にいう「被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したも
の」(生計維持要件)に該当するかであり,さらにいえば,厚年法施行令3条
の10にいう「被保険者の死亡の当時,その者と生計を同じくしていた者」(生
計同一要件)に該当するかである。
4 争点に関する当事者の主張の要旨
争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙3記載のとおりである(同別紙で
使用した略語は本文においても用いる。)。

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が平成28年11月30日付けで原告に対してした遺族厚
生年金を支給しない旨の処分を取り消す。
2 厚生労働大臣は,原告が平成28年10月12日にした裁定請求に係る
遺族厚生年金の支給裁定をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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