事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ス)35 |
| 判決日 | 2011-11-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(行訴法37条の5第1項) (1) 原支給決定の支給量である1か月268時間を超える支給量の支給 決定がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため 緊急の必要があるか。 (2) 原支給決定は,処分行政庁がその裁量の範囲を逸脱し又はこれを濫 用したもので違法として取り消されるべきであり,かつ,原審申立人が 主張するように処分行政庁は1か月651時間の支給量又は少なくとも 1か月268時間以上の支給量の支給決定をすべきことが,法的に義務 付けられていることにつき,理由があるとみえるか。」 4 原審申立人の抗告理由及び主張は別紙①の1及び2のとおりであり,原審相 手方の抗告理由及び主張は別紙②の1及び2のとおりである。
主文(判決文より)
1 原審相手方の抗告に基づき,原決定を取り消す。 2 原審申立人の本件申立てを却下する。 3 原審申立人の抗告を棄却する。 4 申立費用及び抗告費用は原審申立人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。