事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)3428 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号、商標法32条1項、商標法36条1項、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 商標法に基づく請求について ア 原告商標1と被告標章1,原告商標2と被告標章2との類否(争点1 -1) イ 被告は,被告標章1及び2について,先使用権(商標法32条1項) を有するか(争点1-3) ウ 商標法4条1項10号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否 (争点1-2) ⑵ 不競法に基づく請求について ア 被告による被告標章1及び2の使用が不競法2条1項1号又は2号の 不正競争行為に該当するか(争点2-1) イ 被告による本件ドメイン名の使用が不競法2条1項19号の不正競争 行為に該当するか(争点2-2) ⑶ 差止めの必要性(争点3) ⑷ 損害論(争点4) 4 争点に係る当事者の主張 ⑴ 争点1-1(原告商標1と被告標章1,原告商標2と被告標章2との類否) について (原告の主張) 被告が運営する本件電子掲示板の名称「2ちゃんねる」(被告標章1)は, 原告商標1と同一である。また被告が,本件電子掲示板の出所を明示するも - 4 - のとして本件電子掲示板のトップページ等に表示させて使用する被告標章2 (2ch.net)は,原告商標2と要部において同一であるから,類似するとい える。 したがって,原告商標1と被告標章1,原告商標2と被告標章2とは,同 一又は類似している。 (被告の主張) 否認ないし争う。 ⑵ 争点1-2(被告は被告標章1及び2について先使用権を有するか)につ いて (被告の主張) 被告は,平成16年から平成29年9月30日まで,継続して本件電子掲 示板を管理・運営し,不正競争の目的によることなく,原告による原告商標 1及び2の出願日(平成25年1月25日及び平成26年3月27日)以前 から被告標章1及び2を使用していた。 また,本件電子掲示板の事業において,被告標章1及び2は,原告商標1 及び2の出願以前から需要者の間に広く認識されており,周知であった。 したがって,被告には,被告標章1及び2につき先使用権が認められる (商標法32条1項前段)。 (原告の主張) 平成11年以降平成26年2月19日まで,本件電子掲示板を運営してい たのは原告である。上記期間,原告は,被告に対し,本件電子掲示板のサー バのID・パスワードの管理と本件ドメイン名の管理を委託していたにすぎ ない。本件電子掲示板を平成16年から運営している旨の被告の主張は,本 件電子掲示板の運営主体という極めて基本的事項について主張が変遷してお り,信用できない。 また,原告商標1及び2の出願当時において,被告標章1及び2が被告の - 5 -
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,令和元年11月2日以降に生ずべき損害賠償金の 支払を求める部分に係る訴えを却下する。 2 被告は,その運営する掲示板に,別紙被告標章目録記載の各標章を 使用してはならない。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを6分し,その5を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。 5 被告のために,この判決に対する控訴の付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。