特許権侵害に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)39914
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社モビリティ/被告 シャープ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品の構成(争点1)
(2) 構成要件充足性
ア 構成要件E及びFの「アクセス制御手段」の具備の有無(争点2-1)
イ 構成要件B及びFの「被保護情報」の具備の有無(争点2-2)
ウ 構成要件B及びCの「トリガ信号」及び構成要件B,E及びFの「アク
セス要求」の具備の有無(争点2-3)
エ 構成要件D,E及びFの「比較手段」の具備の有無(争点2-4)
オ 構成要件C及びDの「Rバッジ」の具備の有無(争点2-5)
(3) 無効理由の存否

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。