事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)39914 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社モビリティ/被告 シャープ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品の構成(争点1) (2) 構成要件充足性 ア 構成要件E及びFの「アクセス制御手段」の具備の有無(争点2-1) イ 構成要件B及びFの「被保護情報」の具備の有無(争点2-2) ウ 構成要件B及びCの「トリガ信号」及び構成要件B,E及びFの「アク セス要求」の具備の有無(争点2-3) エ 構成要件D,E及びFの「比較手段」の具備の有無(争点2-4) オ 構成要件C及びDの「Rバッジ」の具備の有無(争点2-5) (3) 無効理由の存否
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。