公害防止事業費負担決定取消請求事件(第1事件,第2事件)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)645
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が第1事件原告日産化学株式会社に対してした別紙2通
知目録記載の通知に係る公害防止事業について第1事件原告日産化学
株式会社を費用を負担させる事業者として定め,事業者負担金の額を
7076万1629円と定める旨の決定のうち,事業者負担金の額が
2280万0967円を超える部分を取り消す。
2 処分行政庁が第2事件原告JX金属株式会社に対してした別紙2通
知目録記載の通知に係る公害防止事業について第2事件原告JX金属
株式会社を費用を負担させる事業者として定め,事業者負担金の額を
1785万1351円と定める旨の決定のうち,事業者負担金の額が
1781万9896円を超える部分を取り消す。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1事件原告日産化学株式会社に生じた費用と被告に
生じた費用の2分の1を10分し,その3を第1事件原告日産化学株
式会社の,その余を被告の負担とし,第2事件原告JX金属株式会社
に生じた費用と被告に生じたその余の費用を100分し,その99を
第2事件原告JX金属株式会社の,その余を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。