事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)645 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が第1事件原告日産化学株式会社に対してした別紙2通 知目録記載の通知に係る公害防止事業について第1事件原告日産化学 株式会社を費用を負担させる事業者として定め,事業者負担金の額を 7076万1629円と定める旨の決定のうち,事業者負担金の額が 2280万0967円を超える部分を取り消す。 2 処分行政庁が第2事件原告JX金属株式会社に対してした別紙2通 知目録記載の通知に係る公害防止事業について第2事件原告JX金属 株式会社を費用を負担させる事業者として定め,事業者負担金の額を 1785万1351円と定める旨の決定のうち,事業者負担金の額が 1781万9896円を超える部分を取り消す。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1事件原告日産化学株式会社に生じた費用と被告に 生じた費用の2分の1を10分し,その3を第1事件原告日産化学株 式会社の,その余を被告の負担とし,第2事件原告JX金属株式会社 に生じた費用と被告に生じたその余の費用を100分し,その99を 第2事件原告JX金属株式会社の,その余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。