損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)13447
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
【Cの請求関係】
⑴ 被告会社の債務不履行の有無(争点⑴)
(Cの主張)
被告会社は,本件契約に基づいて,Dが社会に復帰し,自立した社会人として健全
な社会生活を送るために,社会通念上必要と認められる支援業務(具体的には,①医
療,福祉,心理学等に関する専門的な学歴,職歴又は資格を有する者がDから聴取り
を行い,Dが抱えている悩み及び不安並びにDの状況及び課題を十分に把握すること,
②上記聴取りによって把握した問題点に応じて,専門家からDに対して適切な助言,
心理的援助を行うこと,③専門家による適切な助言,心理的援助により,Dに対して
内的変化を促すこと)を実施すべき債務を負っていた。

主文(判決文より)

1 被告会社は,Cに対し,450万円及びこれに対する平成29年5月18日か
ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,連帯して,Dに対し,55万円及び,被告会社についてはこれに対
する平成29年5月18日から,Eについてはこれに対する同月13日から,F
及びGについてはこれに対する同月14日からそれぞれ支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,Cに生じた費用の100分の30及び被告会社に生じた費用の1
00分の10をCの負担とし,D,E,F及びGに生じた各費用の100分の9
5並びに被告会社に生じた費用の100分の60をDの負担とし,Cに生じた費
用の100分の70,Dに生じた費用の100分の1及び被告会社に生じたその
余の費用を被告会社の負担とし,D,E,F及びGに生じたその余の各費用をE,
F及びGの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。