事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)13447 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 【Cの請求関係】 ⑴ 被告会社の債務不履行の有無(争点⑴) (Cの主張) 被告会社は,本件契約に基づいて,Dが社会に復帰し,自立した社会人として健全 な社会生活を送るために,社会通念上必要と認められる支援業務(具体的には,①医 療,福祉,心理学等に関する専門的な学歴,職歴又は資格を有する者がDから聴取り を行い,Dが抱えている悩み及び不安並びにDの状況及び課題を十分に把握すること, ②上記聴取りによって把握した問題点に応じて,専門家からDに対して適切な助言, 心理的援助を行うこと,③専門家による適切な助言,心理的援助により,Dに対して 内的変化を促すこと)を実施すべき債務を負っていた。
主文(判決文より)
1 被告会社は,Cに対し,450万円及びこれに対する平成29年5月18日か ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,連帯して,Dに対し,55万円及び,被告会社についてはこれに対 する平成29年5月18日から,Eについてはこれに対する同月13日から,F 及びGについてはこれに対する同月14日からそれぞれ支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,Cに生じた費用の100分の30及び被告会社に生じた費用の1 00分の10をCの負担とし,D,E,F及びGに生じた各費用の100分の9 5並びに被告会社に生じた費用の100分の60をDの負担とし,Cに生じた費 用の100分の70,Dに生じた費用の100分の1及び被告会社に生じたその 余の費用を被告会社の負担とし,D,E,F及びGに生じたその余の各費用をE, F及びGの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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