発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)28535
判決日2020-01-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項、著作権法32条1項
当事者被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件投稿による権利侵害の明白性(争点1)
ア 本件写真の著作物性及び原告の著作権(争点1-1)
イ 著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否(争点1-2)
ウ 違法性阻却事由の不存在(適法な引用の成否)(争点1-3)
⑵ 本件発信者情報は本件投稿による侵害に係る発信者情報であるか(争点2)
⑶ 開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(本件投稿による権利侵害の明白性)について
ア 争点1-1(本件写真の著作物性及び原告の著作権)について
【原告の主張】
(ア) 本件写真は,撮影方向,構図,シャッタースピード,タイミング,絞り等に
工夫が凝らされ,会談中の原告のA名誉会長(以下「A名誉会長」という。)の和や
かな表情を捉えて撮影されたものであるから,著作物性が認められる。
(イ) 本件写真は,平成16年10月16日,原告の発意に基づき原告の業務に従
事するB(以下「B」という。)において職務上作成した著作物であるから,原告の
就業規則の定めに照らし,原告がその著作権を有する。
【被告の主張】
不知又は争う。
イ 争点1-2(著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否)について
【原告の主張】
本件画像は,その写真部分におけるA名誉会長の表情,服装,手の位置,撮影ア
ングル等の点で,本件写真の内容及び形式を覚知させ,その部分に創作性を看取で
きるから,本件写真を複製したものであって,本件投稿は,本件写真についての原
告の複製権及び公衆送信権を侵害する。
【被告の主張】
不知又は争う。本件画像中の写真部分は,背景がない点で本件写真と異なり,人
物の右部分及び下部分等が大きく削られ,全体的に不鮮明であるから,本件投稿者
によって本件写真についての原告の複製権及び公衆送信権が侵害されたとはいえな
い。
ウ 争点1-3(違法性阻却事由の不存在(適法な引用の成否))について
【原告の主張】
本件記事は,投稿者の実名及び本件写真の出所が示されておらず,引用部分が明
瞭に区別されていないほか,本件写真についての具体的な言及や論評はなく,本件
写真を引用する必要はない。以上より,本件記事による本件写真の引用は,公正な
慣行に合致せず,引用の目的上正当な範囲内で行われたものでもないから,適法な
引用(著作権法32条1項)に当たらない。
【被告の主張】
不知又は争う。
⑵ 争点2(本件発信者情報は本件投稿による侵害に係る発信者情報であるか)
について
【原告の主張】
ツイッターに投稿するためには,氏名,メールアドレス及びパスワードを登録し
てアカウントを作成し,当該アカウントへのログインを継続する必要があるから,
本件投稿は,それぞれ,その直前に本件アカウントにログインした人物によってさ
れたと推認される。したがって,本件投稿の直前の

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。