事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)82 |
| 判決日 | 2011-11-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 一審被告の本件各控訴をいずれも却下する。 2 補助参加人らの本件各控訴に基づき,原判決中主文1項に係る部分を 取り消す。 3 上記取消部分に係る一審甲事件原告らの請求をいずれも棄却する。 4 一審原告らの各控訴をいずれも棄却する。 5 訴訟費用中,一審原告Aらの関係では,同一審原告らの控訴費用は同 一審原告らの,一審被告の控訴費用は一審被告の各負担とし,一審甲事 件原告らの関係では,一審被告の控訴費用は一審被告の負担とし,その 余は,第1,2審を通じ,補助参加に関する費用も含め,全部一審甲事 件原告らの負担とする。
出典
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