商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)22379
判決日2020-01-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法3条1項、商標法36条1項、商標法37条1項
当事者原告 三井不動産株式会社/被告 株式会社三井開発

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,広告媒体,価格表又は取引書類において,「三井開発」を含む標章を
使用してはならない。
2 被告は,「株式会社三井開発」との商号を使用してはならない。
3 被告は,東京法務局台東出張所平成29年3月10日受付でされた被告の設
立登記中,商号「株式会社三井開発」の抹消登記手続をせよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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