事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)30300 |
| 判決日 | 2020-01-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,1億2799万0425円及びこれに対する 平成28年12月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 被告は,原告Bに対し,110万円及びこれに対する平成28年12 月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,55万円及びこれに対する平成28年12月 26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Dに対し,55万円及びこれに対する平成28年12月 26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は,これを5分し, その2を原告らの負担とし,その余を被告及び被告補助参加人の負担と する。 7 この判決は,第1項から第4項までに限り,仮に執行することができ る。
出典
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