商標権侵害差止等請求本訴事件,虚偽事実告知・流布行為差止請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)11046等
判決日2020-01-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号、商標法37条1項1号
当事者被告 株式会社守半海苔店/原告 補助参加人株式会社/原告 株式会社守半總本舗

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
2 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用(補助参加に対する異議によって生じた費用を除く。)は,補助参加
によって生じた費用を補助参加人の負担とし,その余の費用は,本訴反訴を通じて
これを30分し,その29を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

出典

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