事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)11046等 |
| 判決日 | 2020-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項21号、商標法37条1項1号 |
| 当事者 | 被告 株式会社守半海苔店/原告 補助参加人株式会社/原告 株式会社守半總本舗 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。 2 被告の反訴請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用(補助参加に対する異議によって生じた費用を除く。)は,補助参加 によって生じた費用を補助参加人の負担とし,その余の費用は,本訴反訴を通じて これを30分し,その29を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。