著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)30795
判決日2020-01-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条1項、著作権法115条
当事者被告 株式会社丹青社/被告 株式会社ルーセントデザイン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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