特許権侵害損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)29228
判決日2020-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 コスモ石油マーケティング株式会社/被告 コモタ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載2の製品の製造,販売又は販売の申出をしてはなら
ない。
2 被告は,別紙物件目録記載2の製品から,別紙プログラム目録記載のプログラ
ムを除却せよ。
3 被告は,原告に対し,4億5054万3000円及びうち●(省略)●に対す
る平成27年10月1日から,うち●(省略)●に対する平成30年9月30日
から,うち●(省略)●に対する令和元年6月30日から,各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを7分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。

出典

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