事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)29228 |
| 判決日 | 2020-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 コスモ石油マーケティング株式会社/被告 コモタ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載2の製品の製造,販売又は販売の申出をしてはなら ない。 2 被告は,別紙物件目録記載2の製品から,別紙プログラム目録記載のプログラ ムを除却せよ。 3 被告は,原告に対し,4億5054万3000円及びうち●(省略)●に対す る平成27年10月1日から,うち●(省略)●に対する平成30年9月30日 から,うち●(省略)●に対する令和元年6月30日から,各支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを7分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。