事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)100 |
| 判決日 | 2011-12-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は, 当審における補充主張を次項に追加するほか,原判決「第2 事案の概要」の 「1 法令等の定め」,「2 前提事実」,「3 争点」及び「4 争点につ いての当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における補充主張 (控訴人) (1) 本件不受理処分の取消請求について ア 民事局長回答は,「生活の諸設備が居室を除き全員の共用に付せられて いるような場合」,一つの建物に二つの住所を定めることを認めていない。 本件マンションの団地管理規約(甲14)における共用部分の記載内容が 参照されるべきである。そして,一つの住居表示に統一する場合にもっと も基準となるのは,B棟の玄関であるエントランスの位置とB棟全体の敷 地面積の多くがどこに属するかである。 また,行政実例等によれば,個人の建物が市町の境界線上に跨る場合に おける住所の認定は,住居に係る諸般の客観的事実と本人の意思とを総合 して行われるべきものであるところ,控訴人が高齢者であることからすれ ば,福祉関係の相談や手続のために役所に行くには交通の便が良く敬老優 待乗車証も交付される大阪市に住みたいという意思があり,この考えは不 合理なものではない。 イ 本件では,控訴人は,住所の決定手続において,本人の意思を聴取され ていない。よって,本件不受理処分は,手続的要件に瑕疵があり,行政手 続上違法である。また,本件不受理処分は,本人の意思を無視してその住 所を決定するものであり,このことは,憲法22条の居住の自由を侵害す るものである。 (2) 敬老優待乗車証の交付請求について 仮に,控訴人が住民登録を大阪府八尾市とすべきであるとしても,固定資 産税,都市計画税を両市から賦課されている控訴人は,納税状況からみて大 阪市民(大阪市の住民)に準じる地位にある者であって,大阪市民と平等に 取り扱われなければならず,敬老優待乗車証を交付申請をしても,これを交 付しないことは,憲法の平等原則違反,地方自治法,地方公営企業法違反で あり,それを定める大阪市の敬老優待乗車証交付事業実施要綱(甲6)は違 法であり,現状の取扱いも違法である。 大阪市と八尾市は,控訴人に対し,固定資産税,都市計画税を各50パー セント課税しているが,これは所有者に対する課税という制度の建前とも異 なる独自の課税を行っているものである。合理的な理由もなく納税を強制さ れている控訴人に対するその償いとして,せめて被控訴人は,敬老優待乗車 証を控訴人に交付すべきである。 (被控訴人) 争う。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。