損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)24922
判決日2020-01-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告Aに対し,連帯して,6272万2148円及びこれ
に対する平成27年1月10日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 被告らは,原告Bに対し,連帯して,6107万2148円及びこれ
に対する平成27年1月10日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その7を被告らの負担とし,その余を
原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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