事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)24922 |
| 判決日 | 2020-01-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aに対し,連帯して,6272万2148円及びこれ に対する平成27年1月10日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して,6107万2148円及びこれ に対する平成27年1月10日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その7を被告らの負担とし,その余を 原告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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