事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)965 |
| 判決日 | 2020-01-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3は,原告A1に対し,連 帯して,1200万円及びこれに対する被告B1については平成28年1 月31日から,その余の被告らについては同月30日から各支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3は,原告A2に対し,連 帯して,750万円及びこれに対する被告B1については平成28年1月 31日から,その余の被告らについては同月30日から各支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3は,原告A3に対し,連 帯して,1100万円及びこれに対する被告B1については平成28年1 月31日から,その余の被告らについては同月30日から各支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 4 被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3は,原告会社に対し,連 帯して,1500万円及びこれに対する被告B1については平成28年1 月31日から,その余の被告らについては同月30日から各支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らの被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告A1と被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3 との間では,これを10分し,その9を原告A1の負担とし,その余を被 告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3の負担とし,原告A1とその 余の被告らとの間では,全て原告A1の負担とし,原告A2と被告JBC, - 1 - 被告B1,被告B2及び被告B3との間では,これを10分し,その9を 原告A2の負担とし,その余を被告JBC,被告B1,被告B2及び被告 B3の負担とし,原告A2とその余の被告らとの間では,全て原告A2の 負担とし,原告A3と被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3との 間では,これを10分し,その9を原告A3の負担とし,その余を被告J BC,被告B1,被告B2及び被告B3の負担とし,原告A3とその余の 被告らとの間では,全て原告A3の負担とし,原告会社と被告JBC,被 告B1,被告B2及び被告B3との間では,これを23分し,その22を 原告会社の負担とし,その余を被告JBC,被告B1,被告B2及び被告 B3の負担とし,原告会社とその余の被告らとの間では,全て原告会社の 負担とする。 7 この判決は,第1項から第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。