損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)965
判決日2020-01-31
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3は,原告A1に対し,連
帯して,1200万円及びこれに対する被告B1については平成28年1
月31日から,その余の被告らについては同月30日から各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2 被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3は,原告A2に対し,連
帯して,750万円及びこれに対する被告B1については平成28年1月
31日から,その余の被告らについては同月30日から各支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
3 被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3は,原告A3に対し,連
帯して,1100万円及びこれに対する被告B1については平成28年1
月31日から,その余の被告らについては同月30日から各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
4 被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3は,原告会社に対し,連
帯して,1500万円及びこれに対する被告B1については平成28年1
月31日から,その余の被告らについては同月30日から各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らの被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告A1と被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3
との間では,これを10分し,その9を原告A1の負担とし,その余を被
告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3の負担とし,原告A1とその
余の被告らとの間では,全て原告A1の負担とし,原告A2と被告JBC,
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被告B1,被告B2及び被告B3との間では,これを10分し,その9を
原告A2の負担とし,その余を被告JBC,被告B1,被告B2及び被告
B3の負担とし,原告A2とその余の被告らとの間では,全て原告A2の
負担とし,原告A3と被告JBC,被告B1,被告B2及び被告B3との
間では,これを10分し,その9を原告A3の負担とし,その余を被告J
BC,被告B1,被告B2及び被告B3の負担とし,原告A3とその余の
被告らとの間では,全て原告A3の負担とし,原告会社と被告JBC,被
告B1,被告B2及び被告B3との間では,これを23分し,その22を
原告会社の負担とし,その余を被告JBC,被告B1,被告B2及び被告
B3の負担とし,原告会社とその余の被告らとの間では,全て原告会社の
負担とする。
7 この判決は,第1項から第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。