実用新案権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)22010
判決日2020-02-05
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法27条1項、実用新案法28条1号、実用新案法29条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙2物件目録記載の各製品の譲渡又は譲渡の申出をしてはならな
い。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,1537万5027円及びうち36万円に対する平成
29年7月25日から,うち1306万6381円に対する平成31年3月1日か
ら,うち194万8646円に対する令和元年5月31日から,各支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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