事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)22010 |
| 判決日 | 2020-02-05 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法27条1項、実用新案法28条1号、実用新案法29条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙2物件目録記載の各製品の譲渡又は譲渡の申出をしてはならな い。 2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1537万5027円及びうち36万円に対する平成 29年7月25日から,うち1306万6381円に対する平成31年3月1日か ら,うち194万8646円に対する令和元年5月31日から,各支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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