事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号平成29(わ)1077
判決日2020-02-07
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件公訴事実は,「被告人は,平成29年1月13日午後11時10分頃
から同日午後11時30分頃までの間に,東京都町田市ab丁目c番d号e
号室被告人方において,A(当時生後1月)に対し,その頭部を揺さぶるな
どの暴行(以下,単に「揺さぶる暴行」ともいう。)を加え,同人に蘇生後脳
症の後遺症を伴う急性硬膜下血腫,脳浮腫,左眼網膜出血,多発性肋骨骨折
等の傷害を負わせ,よって,同年3月22日午前4時3分頃,搬送先の相模
原市f区gh丁目i番j号B病院において,同人を前記傷害に起因する肺炎
により死亡させたものである。」というものである。
被告人は,Aに対し,公訴事実に記載されているような揺さぶる暴行を加
えた事実はない旨,捜査の当初から一貫して供述していたのに対し,検察官
は,上記の各傷害は,身体をつかまれ,揺さぶられるなど,頭部に振り子の
ような回転性の外力が加わり,頭蓋内で脳が揺れるとともに,首が過度に屈
曲したことによって生じたものであり,Aが受傷した時間帯に,そのような
外力を加えることができたのは被告人だけであるとし,被告人の上記供述は
信用することができない旨主張した。
当裁判所は,証拠を検討し,被告人が,Aに対して揺さぶる暴行を加えた
と認定することはできないと判断したので,以下,その理由について説明す
る。
2 本件の事実経過やその評価
関係各証拠によれば,以下の事実が認められ,検察官,弁護人も概ね争
っていない。
① Aは,被告人と被告人の当時の妻(以下「元妻」という。)との間の
子供として平成▲年▲月▲日に生まれ,平成29年1月13日(以下,
「本件当日」ともいう。)当時,生後約1か月であった。
② Aについては,出生時,退院時及び1か月健診時(平成29年1月
12日)のいずれにおいても,医師等から健康上の問題が指摘されたこと
はなかったが,同年1月6日,元妻は,Aに鼻が詰まってゼーゼーいう
風邪のような症状があったことから,小児科を受診したことがあった。
また,同年1月11日頃から,泣いた後や,ミルクを飲んだ後に,一,
二分ほど,Aの顔色が白っぽくなることがあったため,元妻や被告人は
その症状を気にかけ,1か月健診時に医師に相談するなどしたが,医師
からは様子を見るように言われただけだった。そして,本件当日の午後
4時45分頃にも同様の症状が出たため,被告人が医師に見せるために
Aの顔の写真を撮るなどした。
③ 健診の際,医師からAの外出を許可されたこともあり,被告人,
元妻及びAは,本件当日午後7時05分頃,交際を始めてから1年であ
ることや初めての3人での外出のお祝いを兼ねて自宅近くのショッピン
グモールで飲食をするために出かけ,買物などもして,同日午後9時2
7分頃帰宅した。帰宅後,元妻は,Aを沐浴させて授乳し,被告人は,
同日

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。