事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1077 |
| 判決日 | 2020-02-07 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件公訴事実は,「被告人は,平成29年1月13日午後11時10分頃 から同日午後11時30分頃までの間に,東京都町田市ab丁目c番d号e 号室被告人方において,A(当時生後1月)に対し,その頭部を揺さぶるな どの暴行(以下,単に「揺さぶる暴行」ともいう。)を加え,同人に蘇生後脳 症の後遺症を伴う急性硬膜下血腫,脳浮腫,左眼網膜出血,多発性肋骨骨折 等の傷害を負わせ,よって,同年3月22日午前4時3分頃,搬送先の相模 原市f区gh丁目i番j号B病院において,同人を前記傷害に起因する肺炎 により死亡させたものである。」というものである。 被告人は,Aに対し,公訴事実に記載されているような揺さぶる暴行を加 えた事実はない旨,捜査の当初から一貫して供述していたのに対し,検察官 は,上記の各傷害は,身体をつかまれ,揺さぶられるなど,頭部に振り子の ような回転性の外力が加わり,頭蓋内で脳が揺れるとともに,首が過度に屈 曲したことによって生じたものであり,Aが受傷した時間帯に,そのような 外力を加えることができたのは被告人だけであるとし,被告人の上記供述は 信用することができない旨主張した。 当裁判所は,証拠を検討し,被告人が,Aに対して揺さぶる暴行を加えた と認定することはできないと判断したので,以下,その理由について説明す る。 2 本件の事実経過やその評価 関係各証拠によれば,以下の事実が認められ,検察官,弁護人も概ね争 っていない。 ① Aは,被告人と被告人の当時の妻(以下「元妻」という。)との間の 子供として平成▲年▲月▲日に生まれ,平成29年1月13日(以下, 「本件当日」ともいう。)当時,生後約1か月であった。 ② Aについては,出生時,退院時及び1か月健診時(平成29年1月 12日)のいずれにおいても,医師等から健康上の問題が指摘されたこと はなかったが,同年1月6日,元妻は,Aに鼻が詰まってゼーゼーいう 風邪のような症状があったことから,小児科を受診したことがあった。 また,同年1月11日頃から,泣いた後や,ミルクを飲んだ後に,一, 二分ほど,Aの顔色が白っぽくなることがあったため,元妻や被告人は その症状を気にかけ,1か月健診時に医師に相談するなどしたが,医師 からは様子を見るように言われただけだった。そして,本件当日の午後 4時45分頃にも同様の症状が出たため,被告人が医師に見せるために Aの顔の写真を撮るなどした。 ③ 健診の際,医師からAの外出を許可されたこともあり,被告人, 元妻及びAは,本件当日午後7時05分頃,交際を始めてから1年であ ることや初めての3人での外出のお祝いを兼ねて自宅近くのショッピン グモールで飲食をするために出かけ,買物などもして,同日午後9時2 7分頃帰宅した。帰宅後,元妻は,Aを沐浴させて授乳し,被告人は, 同日
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。