事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)28 |
| 判決日 | 2011-12-08 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)について) (被控訴人の主張) (1)ア 行政処分における主張立証責任の分配は,権利侵害処分かどう かのみによって決することができる事柄ではなく,個々の法規の 条文解釈や,その法規の趣旨・目的をも参照することによって初 めて決することができる事柄である。 イ 入管法は,同法の適用上,日本国籍を有する者は,日本国の構 成員である以上,構成員として日本国に永遠に居住することがで きる権利を有する一方で,日本国籍を有しない者については,当 然には入国・在留の権利が認められず,日本国籍者であるか否か が,その法的地位を根本的に分かつ前提となっていることから, その対象者が日本国籍を有する者であるか,有しない者であるか によって入国・在留管理の処遇を分かつ建前を採っている。 つまり,「外国人」は,入管法上の在留管理の対象とされるべ き者か否かの前提となる身分事項であって,同法は,「外国人」 については,当然の入国・在留の権利が認められないことを前提 に,その入国,上陸,在留,退去,出国に至るまでの一連の在留 管理をする仕組みを採用しており,そのような「外国人」に対し ては,退去強制処分といった権利侵害処分の場面のみならず,上 陸許可,在留期間更新,在留資格変更,難民の認定等様々な授益 処分も予定しており,「外国人」の要件に関しては,それが授益 処分であるか,侵害処分であるかという処分の性質の違いから主 張立証責任の分配の具体的中身を異ならせるという立場を採って いないと解される。 ウ さらに,同法上,「外国人」としての上陸と日本国籍者として の上陸の二通りしか予定していないところ,「外国人」として上 陸が許可された者については,以降,その「外国人」としての身 分が継続するものとして取り扱うこととなり,他方,日本国籍者 の入国については,同法61条の要件(日本国旅券の所持等)を 満たさない限りは日本人として上陸することは許されず,日本国 旅券を所持しない者が日本国民であると主張するときには,その 主張立証責任は当該本人にあると解され,かかる立証ができず, それでも本邦に上陸を企図する場合は,「外国人」として上陸す るほかはなく,その後も「外国人」としての身分が継続するもの として取り扱う。 これを強制退去手続における認定の場面についてみると,入管 法上,入国審査官は,それまで在留管理の中で外国人として取り 扱われてきた容疑者が強制退去対象者に該当するかどうかを審査 することとされており,国籍法所定の日本国籍取得原因が存在し ないことを行政庁に積極的に審査,認定させるべき仕組みをとっ ておらず,むしろ,その者が国籍法所定の日本国籍取得に係る要 件事実を立証しない者であることをもって「外国人」であると認 定することを前提としている。 実質的に見ても,上陸時あるいは
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。